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ネオジャパンxサイボウズ 誤報事件 和解条項

平成15年(ネ)第5485号 不正競争差止等請求控訴事件
控訴人:株式会社ネオジャパン
被控訴人:サイボウズ株式会社

於 東京高等裁判所第3民事部

平成16年3月3日

 以下が、和解協議の場で確認した条項です。(控訴人代理人・松本)

[和解条項]

 控訴人が,前訴の和解後の報道において被控訴人の虚偽陳述に基づく誤報があったとして,虚偽陳述流布の不正競争行為の差止め等を求めて提起した本件訴訟において,当事者双方は,次の各点を確認して本件訴訟を終了させることに合意した。

 1.平成15年5月30日の夜に毎日新聞のウェブページに掲載された,前訴の和解に関する当初の報道は,誤報であったことを確認する。

 2.前項の誤報は,被控訴人のみに対する取材に基づいて記されたものであり,そこでの主観的な説明を一つの契機としている。このような誤りが報じられ控訴人に損害を生じたことにつき,被控訴人は遺憾の意を表明する。

 3.双方(各代理人を含む)は,前訴の和解後の経緯および本件訴訟の性質にかんがみて,本件和解について本和解条項以外の意見を表明しないものとし,また対立当事者に対する非難を慎む。

 4.控訴人と被控訴人は,本件に関して,今後,訴外毎日新聞社その他いかなる第三者に対しても何らの請求等を行わない。

 5.控訴人はその余の請求を放棄する。本件に関し他に債権債務のないことを確認する。

 6.訴訟費用及び和解費用は,第1・2審を通じて各自の負担とする。

以上